財団法人静岡県舞台芸術センター寄附行為






財団法人静岡県舞台芸術センター寄附行為


第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、財団法人静岡県舞台芸術センターという。

(事務所)
第2条 この法人は、事務所を静岡県静岡市駿河区平沢100番1に置く。


第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、演劇、舞踊等の舞台芸術に関し、その創造活動等を行うことにより、静岡県の芸術文化の振興を図り、もって香り高い文化の創出に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 舞台芸術の創造及び公演
(2) 舞台芸術に関する人材育成
(3) 舞台芸術に関する活動の支援
(4) 舞台芸術関係施設の管理運営
(5) その他目的を達成するために必要な事業


第3章 資産及び会計
(資産の構成)
第5条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 資産から生ずる収入
(3) 寄附金品
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入

(資産の種別)
第6条 この法人の資産は、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) この法人の設立に際し基本財産として指定された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) この法人の設立後に理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
(4) 基本財産とされている株式に基づく新株の発行により取得した株式
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。

(基本財産の処分の制限)
第7条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、静岡県教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。

(資産の管理)
第8条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。
2 基本財産のうち、現金は、確実な金融機関等に預け入れ、若しくは信託会社(信託業務を営む金融機関を含む。)に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に換えて保管しなければならない。
3 この法人が保有する株式について、その株式の発行会社に対して株主としての権利を行使する場合には、下記の事項を除き、あらかじめ理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経なければならない。
(1) 配当の受領
(2) 株式分割による新株式の受領
(3) 株式割当増資への応募
(4) 株主宛配布書類の受領

(経費の支弁)
第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業年度)
第10条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第11条 この法人の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経て、毎事業年度開始前に教育委員会に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更する場合も同様とする。

(暫定予算)
第12条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告、収支決算及び財産目録)
第13条 この法人の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経て、その事業年度終了後3月以内に教育委員会に報告しなければならない。

(長期借入金)
第14条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、教育委員会の承認を得なければならない。

(新たな義務の負担及び権利の放棄)
第15条 第7条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、この法人が新たな義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経なければならない。


第4章 役員及び職員

(役員の種別)
第16条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事長  1人
(2) 副理事長 1人
(3) 専務理事 1人
(4) 理事(理事長、副理事長及び専務理事を含む。)20人以上30人以内
(5) 評議員 20人以上30人以内
(6) 監事   2人

(選任等)
第17条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 理事は、互選により理事長、副理事長及び専務理事を選任する。
3 理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。
4 理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係のある者の合計数が、理事現在数の3分の1を超えて含まれてはならない。
5 評議員は、理事会において選任する。
6 評議員には、第4項の規定を準用する。この場合において、「理事」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
7 監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係のあるものを含む。)及び職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
8 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出なければならない。
9 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(役員の職務)
第18条 理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐して業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
3 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐するとともに、理事会の議決に基づきこの法人の業務を処理する。
4 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
5 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
(1) 法人の資産及び会計を監査すること。
(2) 理事の業務執行状況を監査すること。
(3) 資産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会又は教育委員会に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会を招集すること。

(役員の任期)
第19条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(役員の解任)
第20条 役員が次の各号の一に該当するときは、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて理事長がこれを解任することができる。この場合、その役員にあらかじめその旨を通知するとともに、解任の議決を行おうとする理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(役員の報酬等)
第21条 役員には、その地位のみに基づいては報酬を支給しない。ただし、常勤役員に対しては、報酬を支給することができる。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。

(芸術総監督)
第22条 この法人に芸術総監督を置く。
2 芸術総監督は、理事会において選任し、理事長が委嘱する。
3 芸術総監督は、第3条の目的を達成するため、次条で定める芸術局に関し、理事会の承認を経て、次に掲げる業務を行う。
 (1) 芸術局の事業の企画立案
 (2) 芸術局の予算案の作成及びその執行
4 芸術総監督は、業務の状況を理事会に報告する。
5 芸術総監督が次の各号の一に該当するときは、理事現在数の3分の2以上の議決に基づいて理事長が解任することができる。この場合、その芸術総監督にあらかじめその旨を通知するとともに、解任の議決を行おうとする理事会において議決する前に、その芸術総監督に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) 心身の故障のため業務の執行に堪えないと認められるとき。
 (2) 芸術総監督の業務の遂行がこの法人の目的に合致しないとき、又はこの法人の運営に支障をきたすと認められるとき。
 (3) 業務上の義務違反その他芸術総監督としてふさわしくない行為があると認められるとき。
6 前4項に定めるもののほか、芸術総監督に関し必要な事項については、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(芸術局及び事務局)
第23条 この法人の業務を行うため、芸術局及び事務局を置く。
2 芸術局は、芸術総監督の指揮の下、この法人が行う舞台芸術の創造、人材育成などの芸術活動に関する業務を所掌し、事務局はその他の業務を所掌する。
3 芸術局及び事務局には、局長その他の職員を置く。
4 職員は、理事長が任免する。ただし、芸術局の職員(局長を除く。)のうち、その業務上、芸術的専門性を必要とする職員については、芸術総監督が任免する。
5 芸術局及び事務局の業務内容、職員の事務分掌、給与等に関し、必要な事項については、理事長が理事会の議決を経て別に定める。


第5章 顧問
(顧問)
第24条 この法人に顧問3人以内を置くことができる。
2 顧問は、理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。
3 顧問は、この法人の事業について指導又は助言を行うとともに、理事会に出席して意見を述べることができる。
4 顧問には、その地位のみに基づいて報酬を支給しない。ただし、費用を弁償することができる。
5 顧問の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
6 前各項に定めるもののほか、顧問に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。


第6章 会議

(会議の種別)
第25条 この法人の会議は、理事会及び評議員会とする。

(会議の構成)
第26条 理事会は、理事長、副理事長、専務理事その他の理事をもって構成する。
2 評議員会は、評議員をもって構成する。

(会議の権能)
第27条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要事項を議決する。
2 評議員会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて必要な事項を審議するとともに、この法人に関する重要事項に関し、理事長に意見を述べることができる。
3 次に掲げる事項の決定については、理事会は、あらかじめ評議員会の同意を得なければならない。
(1) 事業計画及び収支予算についての事項
(2) 事業報告及び収支決算についての事項
(3) 基本財産の処分についての事項
(4) 長期借入金についての事項
(5) 第1号、第3号及び前号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担及び権利の放棄についての事項
(6) その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの。

(会議の開催)
第28条 理事会は、次の場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的を記載した書面により開催の請求があったとき。
(3) 監事から会議の目的を記載した書面により開催の請求があったとき。
2 評議員会は、次の場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 評議員現在数の3分の1以上から会議の目的を記載した書面により開催の請求があったとき。
(3) 監事から会議の目的を記載した書面により開催の請求があったとき。

(会議の招集)
第29条 会議は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第1項第2号及び第3号の場合には請求があった日から30日以内に理事会を、同条第2項第2号及び第3号の場合には請求があった日から30日以内に評議員会を招集しなければならない。
3 会議を招集する場合には、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面により、少なくとも5日前までに、構成員に通知しなければならない。

(会議の議長)
第30条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員で互選する。

(会議の定足数)
第31条 会議は、構成員現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。

(会議の議決)
第32条 会議の議決は、この寄附行為に別に定めるもののほか、構成員現在数の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の議事録)
第33条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 構成員の現在数、出席者数及び出席者名(書面表決者の場合には、その旨を付記する。)
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、会議に出席した構成員のうちから、当該会議において選任された議事録署名人の2人以上が署名押印しなければならない。


第7章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第34条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において理事現在数及び評議員現在数のおのおの3分の2以上の議決を経、かつ、教育委員会の認可を受けなければ変更することができない。

(解散及び残余財産の処分)
第35条 この法人の解散は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 この法人の解散に伴う残余財産は、理事会及び評議員会において、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、教育委員会の許可を得て、この法人と類似の事業を営む他の公益法人又は静岡県に寄付する。


第8章 雑則
(書類及び帳簿の備付等)
第36条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
(1) 寄附行為
(2) 役員及び評議員の名簿、履歴書及び就任承諾書
(3) 職員の名簿及び履歴書
(4) 財産目録
(5) 資産台帳及び負債台帳
(6) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(7) 理事会及び評議員会の議事に関する書類
(8) 処務日誌
(9) 官公署往復書類
(10)その他必要な書類及び帳簿
2 前項の書類及び帳簿は、次の区分により保存しなければならない。
(1) 第1号から第4号まで及び第7号のものは永年
(2) 第5号及び第6号のものは10年
(3) 第8号から第10号までのものは5年


(委任)
第37条 この寄附行為の施行に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。

附 則
1 この寄附行為は、この法人の設立許可のあった日から施行する。
2 この法人の設立当初の事業年度は、第10条の規定にかかわらず、設立の許可のあった日から平成8年3月31日までとする。
3 この法人の設立当初の事業年度の事業計画及び収支予算は、第11条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
4 この法人の設立当初の役員(評議員を除く。)は、第17条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立者の定めるところによるものとし、その任期は、第19条第1項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までとする。
5 この法人の組織、事務決裁、公印、文書取扱、職員就業、職員給与、旅費、職員退職給与支給、会計処理、臨時職員の身分取扱に関する規程については、第21条第3項、第23条第5項、第36条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。

   附 則(平成9年3月27日付教総第569号の2)
 この変更は、静岡県教育委員会の認可のあった時から効力を生ずる。
   附 則(平成17年4月14日付教総第27号)
 この変更は、静岡県教育委員会の認可のあった時から効力を生ずる。
   附 則(平成19年5月7日付教総第64号)
 この変更は、静岡県教育委員会の認可のあった時から効力を生ずる。